(委託を受けて個人で仕事をする方向け、厚労省)
…子供の世話で休暇を取得した方への助成金です

■対象者
以下の、(1)又は(2)の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等(※)に通う子供
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休むことが必要な子供
【一定の要件】
・小学校等の臨時休業前に、一定の業務委託契約等を締結していること
・小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

■申請受付期間
 2020/03/18 ~ 2020/09/30