(事業者向け、厚労省)
…子供の世話で休暇を取得した方への助成金です
同様の助成金で個人向け(委託契約した個人)もあります。
■対象者
2020年2月27日から9月30日までの間に、以下の(1)または(2)の子どもの世話を行う労働者に、年次有給休暇とは別に有給休暇(賃金全額支給)を取得させた事業主。
(1)新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業した小学校などに通う子供
(2)新型コロナウイルスに感染したなど、学校を休む必要がある子供
■申請受付期間
2020/04/15 ~ 2020/12/28
この助成金は厚労省管轄ですので、残念ながら行政書士が関わることができません。
社労士にご連絡ください。