地域共通クーポンの概要

Go To トラベルが2020年7月から始まりましたが、当初は旅行代金割引35%のみでしたが、10月からは旅行代金割引35%に加え地域共通クーポン15%が追加されました。

一部の旅行サイトでは旅行代金割引35%ではなく一定金額の制限がある場合もありますのでご注意ください。
また地域共通クーポン15%は変更がないようです。 

地域共通クーポン取扱店舗

地域共通クーポンが使える店舗は事前に参加申請しなければなりません。

参加申請可能な店舗

土産物店、飲食店等のほか、観光施設、アクティビティ、交通機関等も対象となります。
コンビニやガソリンスタンドも対象です。

ただし飲食店の場合は、Go To Eatの登録を受けていることが条件となります。
Go To Eatの店舗には
1.「オンライン飲食予約の利用によるポイント付与」が受けられる店舗
2.「プレミアム付食事券」が使用できる店舗
がありますが、どちらかの登録を受けた店舗であればOKです。

一方、風営法の許可届出が必要な店舗、カラオケ、ライブハウスは対象外です。   

取扱店舗は感染症拡大防止策をとらなければなりません

以下の事項の遵守が求められています。

① 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること
② 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守している旨を店頭など旅行者から見えやすい場所又はホームページで対外的に公表すること。
③ 行政からの要請(新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく営業自粛要請・時短営業要請等)に従うこと。
④ 取扱店舗において従業員に感染者が出た場合や、取扱店舗を利用した旅行者等に感染者が出たことを把握した場合においては、その状況について、遅滞なく、事務局に報告を行うこと。
⑤ ④のほか、感染症や災害の状況を踏まえ、本事業の円滑な執行と観光庁が実施する感染症対策・災害対応の措置に協力すること。

必要書類

  • 地域共通クーポン取扱店舗登録申請書
  • 登録希望店舗リスト
  • Go To トラベル事業参加同意書
  • 口座確認書(事業者用)
  • 口座情報が確認できる書類
    (通帳の写し、キャッシュカードの写し、口座証明書等)
  • 日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類
    (開業届、確定申告書、納税証明書、業種に係る許可証等の公的機関から発行される書類の写し)

地域共通クーポン取扱店舗登録申請書
この申請書には事業者(店舗)が行っている感染防止対策を記述する欄があります。
わかりやすく(箇条書きがオススメ)簡潔に記載してください。

また、行政書士に依頼して登録した場合、行政書士の氏名等を記載する欄があります。
この部分の記載があれば、申請がスムーズに進む(登録までに時間が短縮される)可能性があります。

申請方法

1.オンライン申請
2.郵送による申請
上記の2通りがありますが、オンライン申請の方がスムーズに登録ができます。

サポート料金

申請サポート

20,000円(税別)

店舗が複数の場合は2店舗目以降、1店舗あたり3,000円程度増額されます。
まずはご相談ください。

  • 申請書には行政書士の氏名等を記載する部分があります。
  • この記載があれば申請手続きがスムーズになることが期待できます。
  •  
  • また、新宿区内の事業者様でしたら新宿区専門家活用支援をご利用いただけますと、
  • 費用は実質ほぼゼロとなります。