1株式会社、NPO法人、学校法人、組合など各種法人の設立に関する手続きの場合、電子定款を含む、会社定款の作成及び認証業務の代理を行っております。
- 会社定款の作成及び認証を代理
(当事務所では電子認証により定款認証を行いますので、公証役場での印紙代4万円が不要となります) - 株式会社等の会社の設立手続き
- 一般社団法人、NPO法人の設立手続き
- 医療、社会福祉、宗教、学校、組合等の法人の設立手続き
「とりあえず設立したい」場合は費用(手数料)を押さえることはできますが、事前の検討不足ですと、設立後に業務上の障害となったり、定款変更を余儀なくされることがあります。
簡単な質問に答えるだけで定款が作れてしまう場合もありますが、よくご検討ください。
あとで定款変更となると、追加費用が必要となってしまいます。
やはり、専門家に相談することでリスクを減らすことをお勧めします。
株式会社と合同会社の比較
法人設立の場合、まず会社形態を選択する必要があります。
多くは株式会社と合同会社の選択が最初の関門です。
株式会社 | 合同会社 | |
出資者 | 一人以上 | ←同じ |
出資金 | 1円以上 | ← |
出資者責任 | 間接有限責任 | ← |
必須機関 | 株主総会と取締役 | 制約なし |
役員 | 取締役1名以上 | 出資者 |
役員任期 | 最長10年 | 制約なし |
意思決定機関 | 株主総会 | 出資者 |
執行機関 | 取締役、取締役会 | 出資者 |
法規制 | 多い | 定款自治 |
決算公告 | 要 | 不要 |
利益分配 | 出資額に応じて | 自由 |
設立費用 | 24.2万円~ (電子定款なら-4万円 ) | 10万円~ (電子定款なら-4万円) |
登記費用 | 要 | 削減可 |
対外認知度 | 高 | 低 |
合同会社の弱点は「知名度、信頼性がかなり低い」点です。
しかし、決算公告義務がない、設立費用が安いなどのメリットもあるので、よく検討してください。
株式会社と合同会社の設立手続比較
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会社設立で依頼する専門家
1、税理士
定款作成や会社の登記はできません。この部分については提携している行政書士や司法書士に依頼してるはずです。
また、設立手数料は無料と謳っている税理士事務所がありますが、これは設立後の顧問契約を結ぶことが条件になっていますので、トータルコストを検討してください。
2、司法書士
登記の専門家です。
定款作成も行ってくれるので依頼を検討してもよいでしょう。
3、行政書士
定款作成が可能です。
ただし、会社の登記は司法書士の専門ですので行政書士はできません。
当事務所も含め多くの行政書士事務所は登記手続きを提携している司法書士に依頼しています。
さあ、ここでもう一歩踏み込んで検討します。
まず定款作成、認証については行政書士か司法書士に依頼すべきです。
勿論ご自身でもできますが、専門家を利用すると印紙税4万円がかからないので、専門家に依頼した方がお得です。
次に会社の登記手続き
ですが、行政書士の紹介もしくは直接、司法書士に依頼するかご自身で行うかの2択です。
司法書士の手数料は調べていただければわかると思いますが、結構高めの設定になっていることが多いです。
時間的に余裕があるなら、複雑な会社の登記でないならご自身で登記申請も検討してみてください。手数料が節約できます。
(設立時は簡単な場合が多いです)
サポート料金
会社設立サポート
100,000円(税込み)
登録免許税 150,000円~、定款認証手数料 50,000円、謄本交付手数料 約2,000円が別途必要です。
当サポートでは電子定款の他、取締役の就任承諾書なども作成サポートに含まれています。
登記手続きをご自身で行われない場合、登記手続きは提携司法書士に依頼しますので、別途依頼費用が発生します。
(司法書士手数料は事前に見積りを取りますのでご安心ください)
- 当サポートの特徴
- 電子定款で作成しますので、印紙代4万円が不要です。
- お客様ご自身で手続きをすべて行った場合と比べると若干費用がかかりますが、
- 定款内容などのアドバイス、諸書類の作成を考えると得策かと思われます。
- また、許認可が必要な場合のご相談も承りますので、ご利用ください。