2020年4月、飲食店は全面禁煙!
「健康増進法の一部を改正する法律」により、飲食店の店内での喫煙が禁止されます(一部、喫煙できる場合もあります)。
また、東京都では受動喫煙防止条例によりさらに厳しくなっています(喫煙できる飲食店の条件がきつくなる)。
東京都の場合の特例措置(喫煙可)の飲食店とは
- 2020年4月現在、既に営業している
- 中小企業又は個人が経営している
- 客席面積が100㎡以下である
- 従業員(社員、アルバイト、パート)がいない
この特例措置を受けられる飲食店以外は、原則全面禁煙となります!
屋内で喫煙するためには?
屋内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置すれば、そこで喫煙することができます。
この喫煙室は壁(ガラス等)で完全に仕切られ、煙を屋外に排出する空間(部屋)でなければなりません。灰皿など置いたエリアを作っても駄目です。
上記の特例措置を受けられない場合は、
- 喫煙室を設置する
- 店内を全面禁煙
にしなければなりません。
全面禁煙に抵抗がある場合は、喫煙室を設置するための手厚い補助金がありますので、これを利用することをお勧めします。
受動喫煙防止対策の補助金
大きく分けると2つの補助金があります。厚生労働省による補助金と都道府県による補助金です。
都道府県による補助金が無い場合は、厚生労働省による補助金の申請となりますが、東京都の飲食店では、補助金割合、金額で優位な東京都の補助金申請をお勧めします。
申請の流れ
- 申請書提出
- 現地調査、書類審査
- 交付決定 (この手順1-3で約5週間)
- 工事の契約、発注、施工(必ず補助金の交付決定後に行う)
- 設備の測定、検査 (2020年2月を目途)
- 実績報告書提出
- 補助金確定 (この手順6-7で約4週間)
- 補助金請求書提出(期限:2020年4月10日まで)
- 補助金交付 (提出から30日以内に交付)
手順7までは2020年3月中に終了しなければなりません。
あまり時間的余裕はないため、また手順1の申請書類がかなり複雑、大量です。
手順1の時点で書類不備による却下がかなり多く発生しています。
補助金申請を検討される方は、一度当事務所にご相談ください。
(風営法の1号営業店でも補助金申請が可能です)