近年、国や自治体の補助金を活用する中小企業が増える一方で、「補助金申請を誰に依頼してよいのか分からない」「コンサルタントに任せて大丈夫なのか」という相談も増えています。
行政書士法改正により、無資格者による補助金申請代行への規制強化が図られました。
補助金申請業務において法令違反となるケース/ならないケースを、実務目線で分かりやすく解説します。
1.行政書士法の基本と補助金申請業務の位置づけ
行政書士法では、「官公署に提出する書類の作成を業として行うこと」を行政書士の独占業務と定めています。
補助金の申請書類は、国・自治体・公的機関に提出する正式な書類であり、原則として行政書士の業務範囲に含まれます。
重要なのは「誰の名義・責任で、どこまで関与するか」です。
この線引きを誤ると、行政書士法違反(無資格業務)となる可能性があります。
2.行政書士以外の者が【できる範囲】(適法)
行政書士以外でも、以下の範囲であれば原則として適法とされています。
① 一般的な情報提供・制度説明
- 補助金制度の概要説明
- 公募要領の読み方の解説
- 採択事例や傾向の紹介
※あくまで「説明」にとどまることが前提です。
② 経営コンサルティングの一環としての助言
- 事業計画の方向性に対するアドバイス
- 数値計画の考え方の整理
- ビジネスモデルの壁打ち
※申請書そのものを作成しないことが重要です。
③ 申請者本人による書類作成のサポート
- 本人が作成した文章への一般的なコメント
- 誤字脱字の指摘
- 表現の分かりにくさの指摘
※「代筆」「修正の主導」は不可。
2.行政書士以外の者が【できる範囲】(適法)
次に、明確にリスクが高い行為です。
① 申請書類の作成・代筆
- 事業計画書をヒアリングして文章化
- 様式に直接入力して完成させる
- 「丸投げでOK」とうたうサービス
➡ 行政書士法違反となる可能性が極めて高い行為です。
② 官公署提出を前提とした書類作成
- 補助金申請を前提にした完成版資料の作成
- 添付書類一式を取りまとめて提出代行
➡ 書類作成+提出の組み合わせは特に注意が必要です。
③ 成果報酬型での申請代行
- 「採択されたら〇%」という報酬設定で申請代行
➡ 資格の有無にかかわらず、客寄せ手法としてトラブルになりやすいです。
● 申請者に代わって(代理として)、申請フォームの入力を行い、報酬を受け取る
●「手数料」、「コンサルティング料」、「顧問契約の一部」という名目で、書類作成の報酬を受け取る
●「添削」という名目で書類の大部分を作成、申請する
違法な支援を受けた結果、不採択・補助金返還・以後の補助金申請禁止につながるケースも現実にあります。
まとめ:補助金は「誰に頼むか」でサポート範囲が変わる
- 情報提供・助言まで → 行政書士以外でも可能
- 書類作成・申請代行 → 行政書士の独占業務
- グレーな支援は、最終的に申請者(事業者)がリスクを負う
補助金は「資金調達」ではなく「事業を伸ばすための投資」です。
だからこそ、合法かつ実務に強い専門家を選ぶことが、最短の採択と事業成長につながると考えます。