「大臣許可のほうが格上」は大きな誤解
建設業許可を検討している経営者から、よくこんな質問を受けます。
「知事許可と大臣許可は、どちらが上なんですか?」「大臣許可のほうが、より大きな工事を受けられるんですよね?」
答えは、どちらも「違います」。
大臣許可を知事許可の上級許可だと思っている方がいらっしゃいますが、そうではありません。
どんなに規模の大きな会社でも営業所がひとつの都道府県だけにあれば知事許可、規模は小さくても複数の都道府県に営業所があれば大臣許可となります。
つまり、知事許可と大臣許可の区分を決めるのは、会社の規模でも、工事の大きさでも、実績の多寡でもありません。
「営業所がいくつの都道府県にあるか」、ただそれだけです。
この記事では、建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いを、具体的な事例を交えて正確にわかりやすく解説します。
すでに知事許可を取得している事業者が大臣許可に切り替えるための「許可換え」手続きについても解説しますので、事業拡大を検討している方もぜひ参考にしてください。
建設業許可の区分は「4つの組み合わせ」で決まる
建設業許可には、以下の2つの軸による区分があります。
軸①:許可行政庁による区分
- 都道府県知事許可(知事許可)
- 国土交通大臣許可(大臣許可)
軸②:元請として下請に発注する金額による区分
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
この2つの軸の組み合わせで、「一般・知事許可」「特定・知事許可」「一般・大臣許可」「特定・大臣許可」の4パターンが存在します。
この記事では、①の軸である「知事許可と大臣許可の違い」を中心に解説します。
知事許可と大臣許可、判断基準はただ一つ
建設業の許可は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣が、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は都道府県知事が許可を行います。
つまり判断基準はシンプルです。
| 営業所の状況 | 必要な許可 |
|---|---|
| 1つの都道府県内のみに営業所がある | 都道府県知事許可(知事許可) |
| 2つ以上の都道府県に営業所がある | 国土交通大臣許可(大臣許可) |
「営業所の数」ではなく「都道府県の数」
ここで注意が必要なのは、営業所の「数」ではなく「所在する都道府県の数」で判断するという点です。
例①:知事許可になるケース
東京都内に本社・支社・営業所を合計10か所持つ建設業者→すべて東京都内なので「東京都知事許可」
例②:大臣許可になるケース
東京都に本社1か所だけ持つ建設業者が、神奈川県に支社を1か所開設→都道府県をまたぐため「国土交通大臣許可」
営業所が2か所だけであっても、それぞれが異なる都道府県に所在していれば大臣許可、営業所が100か所あったとしても、すべてが同一の都道府県内にあれば知事許可を受ければよいことになります。
「工事ができる地域」には制限がない
もう一つよくある誤解が、「知事許可では他の都道府県で工事ができない」というものです。
これも誤りです。
大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。
例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。
ただし、一点注意があります。
知事許可でも全国各地の建設工事を行うことができますが、建設工事の請負契約は許可を受けた都道府県の営業所でしか行えません。
たとえば東京都知事許可を受けた建設業者が大阪の現場で工事を行う場合、工事自体は問題ありませんが、発注者との請負契約は東京の営業所で締結する必要があります。
「営業所」の正確な定義を理解する
知事許可・大臣許可の判断において、「営業所」の定義を正確に理解することが非常に重要です。
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
つまり、以下のような場所は建設業法上の「営業所」には該当しません。
- 工事現場の仮設事務所
- 資材・機材の置き場
- 登記上の本店だが、実際に建設業の営業を行っていない事務所
- 建設業以外の業務のみを行っている支店・事務所
他の都道府県に拠点があっても、そこで建設業の請負契約を行っていなければ、「営業所」とはみなされず、知事許可のままで問題ありません。
知事許可から大臣許可への「許可換え」手続き
事業拡大により他の都道府県に営業所を設置する場合、知事許可から大臣許可への切り替えが必要になります。これを「許可換え新規」といいます。
許可換えが必要になるタイミング
- 他の都道府県に新たな営業所を開設し、そこで建設業の営業を行うとき
- 既存の拠点が「建設業法上の営業所」の要件を満たすようになったとき
許可換えの手続きの流れ
- 申請先の確認:大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局(関東地方なら関東地方整備局)に対して行います
- 必要書類の準備:新規許可申請と同様の書類一式が必要
- 許可換え申請の提出:新たな許可が下りるまで、旧許可(知事許可)は有効
- 新許可証の取得:大臣許可証が交付されたら、旧知事許可は失効
許可換え時の重要な注意点
同一の事業者が、大臣許可と知事許可の両方を受けることはできません。
たとえば、A県に本社がある事業者X社が大工工事業と左官工事業のA県知事許可を取得していた場合で、B県に支社で新たに大工工事業の営業をしようとする場合、大工工事業だけではなく、大工工事業と左官工事業の両方を大臣許可に変更する必要があります。
つまり、一部の業種だけ大臣許可に変更するということはできません。
保有しているすべての業種を一括して大臣許可に切り替える必要があります。
大臣許可のメリット・デメリット
大臣許可を取得することには、実務上いくつかのメリット・デメリットがあります。
メリット
① 社会的信用・ブランド力の向上
建設業許可のことをよく知らない方の中には「大臣許可のほうが知事許可より優れていそう」といったイメージを抱いている方も少なくありません。
そのため、国土交通大臣許可を取得しているだけで、信用できる建設業者だと思われやすい傾向にあります。
発注者や金融機関から高い評価を受けやすくなるという実務的なメリットがあります。
② 全国展開への対応
複数都道府県に営業所を持つことで、全国規模での営業・受注が可能になります。
大型の公共工事や民間工事への参入機会が広がります。
デメリット
① 申請・維持コストの増加
大臣許可の申請手数料は知事許可より高く、各営業所での専任技術者の配置など維持コストも増加します。
② 手続きの複雑化
変更届や更新手続きが複数の営業所分必要になり、管理の手間が増えます。
よくある誤解と正しい理解をまとめて確認
今までの内容をまとめます。
| よくある誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 大臣許可のほうが格上 | 区分の基準は格ではなく「営業所の所在地」 |
| 知事許可では他都道府県で工事できない | 施工地域に制限なし。制限があるのは「請負契約をする場所」 |
| 営業所の数が多ければ大臣許可 | 都道府県をまたいでいるかどうかで判断 |
| 一部の業種だけ大臣許可にできる | 同一事業者はすべての業種で同じ区分(一括変更が必要) |
| 現場事務所も営業所にあたる | 工事現場の仮設事務所は営業所に該当しない |
建設業許可の知事許可・大臣許可の区分は、会社の規模や工事の大きさとは無関係です。
「建設業法上の営業所が、1つの都道府県内だけにあるか、2つ以上の都道府県にまたがっているか」、この一点だけで決まります。
現在、知事許可で問題なく事業を営んでいる会社が、他の都道府県への出店・拠点設置を検討する際は、その拠点が「建設業法上の営業所」に該当するかどうかを事前に専門家に確認することをお勧めします。
判断を誤ると、無許可営業という重大なリスクを抱えることになります。
「自社はどちらの許可が必要か確認したい」「他の都道府県に拠点を出すので許可換えの手続きを相談したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。