「建築一式があれば全部の工事ができる」は誤りです
建設業許可を取得している事業者の方から、こんなご相談をいただくことがあります。
「うちは建築一式工事の許可を持っているから、リフォームも電気工事も全部受けられますよね?」「建築一式があれば、専門工事の許可は要らないと聞いたのですが…」
残念ながら、これはよくある誤解です。
建築一式工事の許可は、あくまで「総合的な建築工事」を請け負うための許可であり、個別の専門工事(電気・管・内装など)を単独で請け負う権限ではありません。
この誤解を放置したまま工事を受注してしまうと、無許可営業として建設業法違反に問われるリスクがあります。
この記事では、建築一式工事許可の正確な範囲と、専門工事との関係について詳しく解説します。
建設業の「29業種」とは?
建設業法では、建設工事を29の業種に分類しており、それぞれについて個別に許可を取得する必要があります。
29業種は大きく2つに分類されます。
| 区分 | 業種 |
|---|---|
| 一式工事(2種) | 建築一式工事、土木一式工事 |
| 専門工事(27種) | 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事 |
一式工事と専門工事は、それぞれ独立した許可です。
建築一式工事の許可は、27種類の専門工事許可を含むものではありません。
建築一式工事許可で「できること」と「できないこと」
できること
建築一式工事の許可で請け負えるのは、以下のような工事です。
- 新築一棟の建物を、複数の専門工事業者を束ねながら総合的に施工する工事
- 増改築・大規模修繕など、複数の専門工事が有機的に組み合わさった総合的なリフォーム工事
- 建築確認が必要な規模の建設工事全般
ポイントは「総合的な企画・管理・調整が必要な工事」であることです。
元請として複数の専門業者を統括し、全体を管理する立場で工事を進める場合が典型的です。
できないこと
建築一式工事の許可では請け負えない工事があります。
- 電気工事・管工事・内装仕上工事など、専門工事を単体(単独)で請け負うこと
- 500万円以上の専門工事を、建築一式の名目で受注すること
たとえば、「電気設備の改修工事のみ」を500万円以上で請け負う場合は、電気工事業の許可が別途必要です。
建築一式工事の許可があっても、これを代替することはできません。
「附帯工事」として専門工事を施工できる場合もある
ただし、建設業法には「附帯工事」という概念があります(建設業法第4条)。
許可を受けた業種に附帯する工事であれば、その専門工事の許可がなくても施工することができます。
附帯工事として認められる条件:
- 主たる工事(許可を受けた業種の工事)に付随して発生する工事であること
- 主たる工事と一体的に行われ、独立した工事として施工されるものではないこと
- 附帯工事の金額が、主たる工事の金額を超えないこと
附帯工事の具体例
| 主たる工事(建築一式) | 附帯工事として認められる例 |
|---|---|
| 新築住宅の建設 | 電気配線・給排水設備の設置 |
| 店舗の内装リフォーム | 照明器具の取り付け・クロスの張り替え |
| 事務所の増築 | 空調設備・防火設備の設置 |
注意
附帯工事として施工できる場合でも、500万円以上の専門工事が附帯として含まれる場合は、その専門工事業者に施工させるか、または自社で施工するなら当該専門工事の許可が必要になる場合があります。
判断が難しいケースも多いため、不安な場合は専門家への確認をおすすめします。
建築一式と専門工事の関係(例)
| ケース | 必要な許可 |
|---|---|
| 新築住宅を元請として総合施工する(1,500万円以上) | 建築一式工事 |
| 電気設備工事のみを500万円以上で受注する | 電気工事業 |
| 内装リフォームのみを500万円以上で受注する | 内装仕上工事業 |
| 新築工事(建築一式)に付随して電気工事も行う | 建築一式工事のみでOK(附帯工事) |
| 新築工事の電気工事部分を自社で施工(500万円以上) | 建築一式工事+電気工事業 |
このように、工事の内容・金額・元請か下請かによって必要な許可が変わります。
複数の業種の許可を取得するメリット
実際の建設会社では、建築一式工事に加えて、大工工事・内装仕上工事・塗装工事・管工事などの専門工事許可をあわせて取得しているケースが多くあります。
複数の許可を持つことで得られるメリットは以下のとおりです。
- 幅広い工事を自社で受注できる(外注コストの削減)
- 元請業者からの信頼が高まり、受注機会が増える
- 経営事項審査(経審)での評点アップにもつながる
- 500万円以上の専門工事を堂々と受注できる
特に、リフォームや改修工事を主力とする企業では、内装仕上工事・塗装工事・大工工事などの許可を建築一式工事と組み合わせて取得しておくと、受注の幅が大きく広がります。
まとめ:「建築一式=万能許可」ではありません
建築一式工事の許可は、総合的な建築工事を請け負うための許可です。
専門工事(電気・管・内装など)を単独で請け負うためには、それぞれの専門工事業の許可が別途必要です。
- 建築一式工事=総合的な建築工事を請け負う許可
- 専門工事=各業種ごとに個別に許可が必要
- 附帯工事であれば、許可なしでも施工可能な場合がある
- 複数業種の許可取得が、事業拡大への近道
「自社の工事に必要な許可は何か」を正確に把握することが、法令遵守と事業拡大の両立につながります。
