はじめに 「般・特」の区分を間違えると、許可を取っても工事を受注できない
建設業許可には、業種(29種類)のほかにもうひとつ重要な区分があります。
それが「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分、いわゆる「般・特」です。
この区分を誤って申請してしまうと、せっかく許可を取得しても、実際に受注したい工事を適法に請け負えない、という事態が起こります。
特に元請として大きな工事を受注し始めた会社や、今後の事業拡大を見据えている経営者の方にとって、この区分の理解は非常に重要です。
この記事では、一般建設業と特定建設業の違い・要件・選び方を、実務的な視点からわかりやすく解説します。
一般建設業と特定建設業の基本的な違い
特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているものです。
(自社で全てを請け負う場合は、特定建設業の許可は不要です)
区分を決める「下請発注金額」
般・特の区分を決めるのは、元請として下請業者に発注する金額の規模です。
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 下請業者への発注金額の合計が基準未満、または下請として工事を受注する場合 |
| 特定建設業許可 | 元請として、下請業者への発注金額の合計が基準以上になる場合 |
基準となる金額
| 工事の種類 | 特定建設業が必要になる下請発注金額 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 8,000万円以上(税込) |
| それ以外の建設工事 | 5,000万円以上(税込) |
重要なポイントとして、この金額はあくまで「元請として下請業者に発注する合計金額」です。以下の場合は特定建設業許可は不要です。
- 自社が下請として受けた工事をさらに孫請けに出す場合(金額に関係なく不要)
- 元請でも、下請発注の合計が上記金額未満の場合
当初下請契約の合計金額が契約変更後に5,000万円(建築一式工事は8,000万円)を超えてしまう場合は、変更契約が締結される前に特定建設業の許可へ切り替えなければなりません。
特定建設業許可の要件は「一般」より厳しい
特定建設業許可を取得するためには、一般建設業許可より厳しい要件を満たす必要があります。
① 専任技術者の要件(特定は資格者限定)
一般建設業では、実務経験10年以上で専任技術者になれる業種が多くあります。
しかし特定建設業では、実務経験のみによる証明は原則認められず、一定の国家資格の保有が必要です。
| 区分 | 専任技術者の要件 |
|---|---|
| 一般建設業 | 国家資格 または 実務経験10年以上(指定学科卒業+経験年数短縮も可) |
| 特定建設業 | 原則として一定の国家資格が必要(指導監督的実務経験による例外あり) |
② 財産的基礎の要件(特定は金額が大きい)
| 区分 | 財産的基礎の要件 |
|---|---|
| 一般建設業 | 自己資本500万円以上 または 500万円以上の資金調達能力 |
| 特定建設業 | 下記①〜③のすべてを満たすこと |
特定建設業の財産的基礎(すべて満たす必要あり):申請時直前の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において該当していることが必要です。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
新設法人や財務基盤が十分でない会社にとって、この財産的基礎要件が特定建設業取得の最大のハードルになることが多いです。
③ 経営業務管理責任者の要件
経営業務管理責任者の要件は、一般・特定で共通です。
ただし特定建設業は財務要件が厳しいため、決算内容によっては更新時に要件を満たせなくなるケースもあります。
「今はまだ一般でいい」という判断のポイント
現時点では特定建設業の要件(財産的基礎・専任技術者)を満たせない場合、まず一般建設業で許可を取得し、事業規模が拡大してきた段階で特定建設業へ切り替えます(般特新規申請)。
ただし、「もうすぐ5,000万円超の下請発注が必要になりそう」という段階では、早めに特定建設業許可の取得準備を始めることをおすすめします。
許可なしで基準超の下請発注を行った場合、建設業法違反となり、許可の取り消しや営業停止処分の対象になるリスクがあります。
同じ業種で一般と特定の両方を持てるのか?
同一業種で一般と特定の両方を持つことはできません。
特定建設業許可を取得した業種については、一般建設業許可は自動的になくなります。
ただし、異なる業種で一般と特定を組み合わせることは可能です。
たとえば、「建築一式工事は特定建設業、大工工事は一般建設業」という形で許可を保有することができます。
| ケース | 可否 |
|---|---|
| 同一業種で一般+特定 | 不可 |
| 異なる業種で一般+特定の組み合わせ | 可 |
| 全業種を特定建設業で取得 | 可(ただし財産要件・専任技術者要件をすべて満たす必要あり) |
一般から特定への切り替え(般特新規申請)
下記の場合は般・特新規申請となります。
・「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
・「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合
法定手数料は9万円です。
一般と特定はそれぞれ別に加算されます。
(例)一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は、9万円+9万円で18万円です。
まとめ 「般・特」の選択は、事業計画を見据えて判断する
建設業許可の般・特区分を正しく選ぶためのポイントを整理します。
- 元請として下請発注が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上になるなら特定が必要
- 下請として受ける工事や発注金額が基準未満なら一般建設業で十分
- 特定建設業は専任技術者・財産的基礎の要件が厳しいため、事前の準備が必要
- 今は一般でも、事業拡大を見据えるなら般特新規申請のタイミングを早めに検討する
許可区分の選択を誤ると、事業運営に支障が出るだけでなく、法令違反のリスクも生じます。
迷った場合は、建設業許可に詳しい行政書士に相談することを強くおすすめします。
