はじめに 事業拡大とともに「業種追加」が必要になるケース
建設業を営む会社が事業を拡大していくなかで、「今まで内装工事だけでやってきたが、これからは塗装工事も受注したい」「リフォーム案件が増えてきたので、管工事も手がけたい」といった場面は珍しくありません。
建設業許可は業種ごとに取得するものです。
すでに許可を持っていても、新たな業種の工事を500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)で請け負うためには、その業種の許可を別途取得する必要があります。
この「業種追加」の手続きは、新規申請とは異なる部分も多く、タイミングや要件を誤ると二度手間になることもあります。
この記事では、建設業許可の業種追加申請について、手続きの流れ・要件・費用・注意点を実務的な視点からわかりやすく解説します。
業種追加とは?新規申請との違い
建設業許可の「業種追加」とは、すでに取得している建設業許可に、新たな業種を加える申請のことです。
正式には「許可換え申請」ではなく、「業種追加申請(新規申請の一形態)」として取り扱われます。
新規申請との主な違い
| 項目 | 新規申請 | 業種追加申請 |
|---|---|---|
| 対象 | 建設業許可を持っていない会社 | すでに許可を持つ会社が業種を増やす |
| 経営業務管理責任者 | 要件確認が必要 | 既存許可で確認済みのため原則省略可 |
| 財産的基礎 | 確認が必要 | 既存許可で確認済みのため原則省略可 |
| 専任技術者 | 追加業種分を新たに選任・証明が必要 | 追加業種ごとに新たに必要(最重要) |
| 申請手数料 | 知事許可:9万円 | 知事許可:5万円(業種数に関係なく同額) |
業種追加の申請において最大のポイントは「専任技術者」の確保です。
追加したい業種ごとに、国家資格または実務経験によって要件を満たす人物を専任技術者として選任・証明しなければなりません。
業種追加申請の要件
業種追加申請を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。
① 専任技術者の要件(最重要)
追加する業種ごとに、営業所に専任技術者を置く必要があります。
専任技術者になれるのは、次のいずれかを満たす人物です。
【一般建設業の場合】
- 追加業種に対応する国家資格の保有者(例:電気工事士、管工事施工管理技士など)
- 追加業種の実務経験が10年以上ある者
- 指定学科卒業+実務経験(大卒3年以上、高卒5年以上)の者
【特定建設業の場合】
- 一定の国家資格の保有者(一般より要件が厳しい)
- 元請として4,500万円以上の下請契約を締結する場合に必要
すでに在籍している社員が追加業種の要件を満たしていれば、そのまま専任技術者として選任できます。
社内に該当者がいない場合は、資格保有者の採用が必要になります。
② 欠格要件に該当しないこと
申請者・役員・専任技術者などが、建設業法第8条に定める欠格要件に該当しないことが必要です。
これは新規申請と同様の確認事項です。
③ 許可行政庁が同一であること
業種追加は、既存の許可と同じ行政庁(同じ都道府県知事または国土交通大臣)への申請となります。
許可行政庁をまたぐ変更が生じる場合は、業種追加ではなく「許可換え新規」という別の手続きが必要です。
業種追加申請の流れ
業種追加申請の一般的な流れは以下のとおりです。
STEP 1:追加業種と専任技術者の確認
まず、追加したい業種を確定し、その業種の専任技術者として選任できる人物が社内にいるかを確認します。
資格証・卒業証明書・実務経験証明書など、必要な証明書類の準備を始めます。
STEP 2:申請書類の作成
業種追加申請に必要な主な書類は以下のとおりです(東京都知事許可の場合)。
- 建設業許可申請書
- 専任技術者証明書(新規・変更)
- 資格証明書または実務経験証明書
- 卒業証明書(学歴による場合)
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
既存許可で提出済みの書類(財産的基礎関係・経営業務管理責任者関係など)は、原則として再提出不要です。
追加業種に関する書類を中心に準備します。
STEP 3:申請窓口への提出
東京都知事許可の場合、東京都建設業課(または各建設事務所)に申請書類を提出します。
申請手数料として5万円が必要です。
STEP 4:審査・許可通知
審査期間は、東京都の場合おおむね30〜45日程度です。(営業日ベースで約25日)
問題がなければ許可通知書が交付されます。
業種追加申請の重要な注意点
① 既存許可の有効期間との関係に注意
建設業許可の有効期間は5年です。
業種追加を行うと、許可日が業種ごとに異なることになるため、5年の有効期限が切れる日もそれぞれ異なることになります。
つまり、追加業種の許可期限は既存許可と自動的には同一になりません。
ただし、「許可の一本化」という別途の手続きを行うことで、許可年月日の異なる2つ以上の許可について、そのうちの最初に有効期間の満了する許可の更新申請をするときに、他の許可についても同時に更新申請を行うことができます。(有効期間を一本化できます)
② 専任技術者の「専任性」に注意
専任技術者は、原則としてその営業所に常勤で専任している必要があります。
他の業種の専任技術者と兼務はできますが、他の会社の役員・従業員との兼務はできません。
また、主任技術者・監理技術者として現場に専任している期間中は、専任技術者を兼務できない点にも注意が必要です。
③ 「般・特」の区分も確認する
業種追加の際は、一般建設業として追加するのか、特定建設業として追加するのかも重要です。
元請として下請業者に4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)を発注する場合は特定建設業許可が必要となり、要件がより厳しくなり
まとめ 業種追加は「専任技術者の確保」が最初の関門
建設業許可の業種追加申請のポイントを整理します。
- 専任技術者の確保が最大の要件。社内に資格者・経験者がいるか先に確認する
- 既存許可の残存期間に応じて、更新との同時申請を検討する
- 申請手数料は知事許可・大臣許可共通で5万円、審査期間は30〜45日程度
- 「一般」か「特定」かの区分も忘れずに確認する
業種追加を検討している場合は、まず専任技術者の要件を満たせるかどうかを確認することから始めましょう。
不明な点は、建設業許可に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。
