業種を間違えて許可を取ってしまった」では意味がない

建設業許可の相談でよく耳にするのが、こんな言葉です。

「建築一式の許可を持っているから、どんな工事でも受けられると思っていた」「内装工事の許可を取ったのに、実際に受けたい工事は別の業種だった」

建設業許可は、業種ごとに個別に取得するものです。
間違った業種で許可を取っても、実際に行いたい工事をカバーできません。
最悪の場合、無許可営業とみなされ、行政処分を受けるリスクさえあります。

この記事では、建設業許可における29業種の全体構造と、自社にとって必要な業種を正しく見極めるための実務ポイントを解説します。

建設業許可の業種は「2+27」の構造になっている

建設業法では、建設工事を2種類の「一式工事」と27種類の「専門工事」、合計29業種に分類しています。
許可はこの業種ごとに取得する必要があります。

一式工事(2業種)

業種名略称工事の概要
土木一式工事総合的な企画・指導・調整のもとに行う土木工作物の建設工事
建築一式工事総合的な企画・指導・調整のもとに行う建築物の建設工事
📌 一式工事は「元請として総合的に管理する工事」

「建築一式許可があればすべての建築工事ができる」という誤解が非常に多いです!
これは間違いです。
例えば、500万円以上の内装仕上工事のみを単独で請け負う場合は、内装仕上工事の専門許可が別途必要になります。

専門工事(27業種)

業種名略称代表的な工事例
大工工事木材加工・木製設備取付
左官工事モルタル・プラスター塗り
とび・土工・コンクリート工事足場組立・鉄骨組立・掘削
石工事石材の加工・積み
屋根工事瓦・スレート・金属板ふき
電気工事発電・変電・構内電気設備
管工事冷暖房・給排水・ガス配管
タイル・れんが・ブロック工事タイル張り・れんが積み
鋼構造物工事鉄骨工事・橋梁工事
鉄筋工事鉄筋加工・組立
ほ装工事アスファルト・コンクリート舗装
しゅんせつ工事河川・港湾の土砂浚渫
板金工事建築物への金属板加工取付
ガラス工事ガラス加工・取付
塗装工事塗料・塗材の吹付・塗付
防水工事メンブレン防水・シーリング
内装仕上工事ボード張り・床仕上・天井仕上
機械器具設置工事プラント・運搬機器設置
熱絶縁工事管・機械器具の保温・保冷
電気通信工事有線・無線通信設備工事
造園工事植栽・景石・地ごしらえ
さく井工事さく井・温泉掘削
建具工事木製・金属製建具取付
水道施設工事取水・浄水・配水施設工事
消防施設工事屋内消火栓・スプリンクラー
清掃施設工事ごみ・し尿処理施設工事
解体工事工作物の解体

よくある業種の誤解と落とし穴

❌ 誤解①「建築一式があればリフォーム全般できる」

建築一式工事は「元請として複数の専門工事を組み合わせる総合的な工事」のための業種です。
例えばキッチン・浴室のリフォームで内装・設備・電気工事をすべて自社で施工する場合、内装仕上工事・管工事・電気工事の各業種の許可がそれぞれ必要になることがあります。

❌ 誤解②「電気工事の許可があれば通信工事もできる」

電気工事と電気通信工事は別の業種です。
LAN配線・防犯カメラ設置・インターホン工事などは電気通信工事に該当するケースがあります。
自社で請け負っている工事内容を一つひとつ確認することが重要です。

❌ 誤解③「解体工事は土木一式か大工工事に含まれる」

2016年の建設業法改正により、解体工事は独立した業種(解体工事業)として新設されました。
それ以前は「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていたこともあり、混同されやすい業種の一つです。
解体工事を請け負う場合は別途、解体工事業の許可が必要です。

❌ 誤解④「管工事があれば水道施設工事もカバーできる」

管工事は建築物内の給排水・ガス配管が中心ですが、水道施設工事は取水・浄水・配水施設など公共的な水道インフラ工事を指します。
工事の規模や対象が異なるため、別業種として許可が必要です。

自社に必要な業種を見極める3つのステップ

STEP1:実際に受注している(受注したい)工事を書き出す

まず、自社が現在行っている工事、または今後受注したい工事を具体的に書き出してください。
「内装工事一式」のような大まかな記載ではなく、「LGS下地組・ボード張り・クロス張り」「給排水管の新設・更新」など工事の内容レベルまで落とし込むことが重要です。

STEP2:国土交通省の「業種区分表」で照合する

国土交通省が公表している「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」に、各業種の工事内容・例示・区分の考え方が詳細に記載されています。
自社の工事がどの業種の「例示」に近いかを確認することが基本です。

STEP3:判断が難しいケースは専門家に確認する

実務では、一つの工事が複数の業種にまたがるケース、業種区分表を見ても明確に判断できないケースが少なくありません。
業種の誤りは許可取得後も影響が続くため、判断に迷う場合は行政書士など許可申請の専門家に相談することを強くお勧めします。

複数業種が必要なケースとは

自社の業務内容によっては、複数の業種許可を同時に取得する必要があります。
代表的なケースは以下の通りです。

内装リフォーム業者の場合:
内装仕上工事+管工事(水回り)+電気工事(コンセント増設等)の3業種が必要になることがある。

総合建設業者(元請)の場合:
建築一式工事に加え、自社で施工する専門工事の業種許可が別途必要。

解体+新築を手がける業者の場合:
解体工事+建築一式工事(または土木一式工事)の取得が必要。

複数業種を同時申請することは可能ですが、業種ごとに専任技術者の要件を満たす必要があります。
人材リソースを踏まえた戦略的な業種選択が求められます。

まとめ:業種の見極めが許可取得の「出発点」

建設業許可は、正しい業種を選ぶことが申請の大前提です。
業種を誤ると、取得した許可が実務で使えないばかりか、無許可営業のリスクを背負うことにもなりかねません。

業種選定のポイントをまとめます。

  • 一式工事は「元請として総合管理する工事」のための業種。専門工事の代わりにはならない
  • 工事の内容を具体的に書き出し、国土交通省の業種区分表で照合する
  • 電気工事と電気通信工事、管工事と水道施設工事など混同しやすい業種に注意
  • 複数業種が必要な場合は、専任技術者の確保まで含めて計画する
  • 判断に迷ったら早めに専門家へ相談する

当事務所では、業種の選定から申請書類の作成・提出まで、建設業許可取得を一貫してサポートしています。
「自社に必要な業種がわからない」「複数業種を効率よく取得したい」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

ご参考サイト:「建設業許可ー補助金申請のアフターフォローも」

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