建設業許可を取得した後、多くの業者が見落としがちな義務があります。
それが「決算変更届(事業年度終了届)」の毎年提出です。
「許可は取ったから一安心」と思っていたら、更新期限が迫ってから未提出に気づき、大慌てで対応することになった——そんなケースが実務では非常に多く見られます。
許可を新規取得した際に、行政書士から説明を受けているはず?だと思いますが・・・
1期でも未提出があると許可更新が受け付けられず、最悪の場合、許可が失効します。
本記事では、決算変更届の制度の概要・提出期限・必要書類・未提出によるリスク・複数年分を未提出にしてしまった場合の対処法まで、行政書士が実務の視点で率直に解説します。
1.決算変更届とは?制度の目的と概要
決算変更届(正式名称:事業年度終了届出書)とは、建設業許可を取得したすべての業者が毎年提出を義務付けられている届出です(建設業法第11条第2項)。
東京都では「決算変更届」と呼ばれますが、都道府県によって「事業年度終了届」「決算報告書」など名称が異なります。
この届出の目的は、許可業者が毎年の工事施工実績・財務内容を行政庁に報告し、その情報を一般に公開することで、発注者が取引先となる建設業者の実態を確認できるようにすることです。
提出された決算変更届は誰でも閲覧請求できるため、元請業者や発注者が取引判断の参考にすることもあります。
決算変更届と、税務申告のために税理士が作成する決算書(法人税申告書・財務諸表)は別物です。
決算変更届は建設業法上の様式で作成し直す必要があり、税理士が作成した書類をそのまま提出することはできません。
財務諸表を建設業法所定の様式に組み替える作業が発生します。
許可取得後にこの点を知らず、毎年の提出を見落としてしまう業者が後を絶ちません。
(税理士が作成したものは、ほぼ間違っています、場合によっては許可取消になる可能性があります)
2.提出期限と「4か月ルール」の正しい理解
決算変更届の提出期限は、事業年度終了後4か月以内と建設業法に定められています。
事業年度とは会社ごとに定めた1年間の決算期間のことで、会社ごとに異なります。
- 3月決算(4月1日〜3月31日)の会社 → 7月31日までに提出
- 12月決算(1月1日〜12月31日)の会社 → 4月30日までに提出
- 個人事業主 → 事業年度は常に1月〜12月のため 毎年4月30日までに提出
「4か月あるから余裕」と思われがちですが、決算確定→税務申告→建設業法所定の財務諸表への組み替え→工事経歴書の作成と書類をそろえていると、あっという間に期限が迫ります。
決算が確定した段階で、速やかに準備を開始することが重要です。
提出期限を過ぎても、気づいた時点で速やかに提出すれば多くの場合は受理されます。
ただし、遅延の理由書(始末書)の提出を求められることがあります。
「もう期限が過ぎたから出しても意味がない」と放置することが最も危険です。
未提出に気づいたら、すぐに対応を始めてください。
3.決算変更届に必要な書類一覧(東京都の場合)
決算変更届に必要な書類は、法人か個人か、また当該年度に変更事項があるかどうかによって異なります。
東京都知事許可・法人の場合の標準的な提出書類は以下のとおりです。
📁 毎年必ず提出する書類
- 変更届出書(様式第22号の2)決算変更届の表紙にあたる法定様式
- 工事経歴書(様式第2号)当該事業年度に施工した建設工事の実績を業種別に記載。主な完成工事・未成工事を記入する
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
★ 工事経歴書の合計金額と一致していること。不一致は差し戻しの原因に。 - 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表・附属明細表)
★ 建設業法所定の様式に組み替えが必要。税務申告書の財務諸表をそのまま使用不可。 - 事業報告書(適宜の様式)発行済株式総数・大株主・工事種類別受注高・完成工事高などを記載
- 納税証明書(都道府県税または国税)東京都知事許可の場合は都税事務所で取得する東京都の法人事業税納税証明書
📁 変更事項がある場合に追加で提出する書類
- 使用人数(様式第4号)従業員数・役員数等に変更があった場合
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)社会保険の加入状況に変更があった場合
- 定款のコピー事業目的・商号・役員等に変更があった場合
- 株主(出資者)調書(様式第14号)資本金・株主構成に変更があった場合
消費税の課税事業者(一般課税または簡易課税を選択している事業者)の場合、建設業法上の財務諸表は税抜き表示で作成することが原則です。
税込みで作成してしまうと数字の整合性が取れなくなり、差し戻しの原因となります。
免税事業者の場合は税込みで構いません。
4.未提出で生じる4つの深刻なリスク
「決算変更届を出し忘れていた」では済まされない、業務直結の重大なリスクが4つあります。
許可取得後の経営者は必ず把握しておいてください。
リスク1:許可の更新ができず、失効する
建設業許可の有効期間は5年です。
更新申請をする際、過去の決算変更届がすべて提出されていることが条件となります。
1期でも未提出があると更新申請が受け付けられません。
更新期限ギリギリで未提出に気づいた場合、複数年分の書類を慌てて作成しても間に合わず、許可が失効するリスクがあります。
失効後は新規申請からやり直しになり、審査期間中は500万円以上の工事を受注できなくなります。
リスク2:業種追加・般特新規の申請ができない
事業拡大で新たな業種の許可を追加したい、一般から特定への切り替えをしたいという場合も、決算変更届の未提出があると申請そのものが受け付けられません。
突然の大型案件の受注機会をみすみす逃す事態につながります。
リスク3:経営事項審査(経審)が受けられない
公共工事の入札参加には経営事項審査(経審)の受審が必要ですが、経審は決算変更届の提出を前提としています。
未提出の場合は経審自体が受けられず、公共工事への参入・継続ができなくなります。
公共工事を主な収入源としている業者にとっては致命的なリスクです。
リスク4:取引先・発注者からの信用を失う
提出された決算変更届は誰でも閲覧請求できます。
元請業者や発注者が取引前に閲覧した際、最新の届出が出ていなければ「管理がずさんな業者」という印象を与えます。
また、指示処分を受けると賞罰欄に記録が残り、経審のスコアにも悪影響が出ます。
信用・実績をアピールするはずの公開情報が、マイナスに働く事態になります。
5.複数年分を未提出にしてしまった場合の対処法
「気づいたら3年分提出していなかった」というケースも珍しくありません。
この場合でも、諦めずに速やかに対応することが重要です。放置すれば状況はさらに悪化します。
- 現状の確認:何年分が未提出かを把握する
- 未提出分の書類を過去に遡って作成する
- 最古の年度から順番に窓口へ提出する
- 遅延の理由書(始末書)を準備する
- 提出完了後に更新・業種追加の申請を行う
複数年分の書類作成には1か月以上かかるケースも珍しくありません。
許可の更新期限(有効期間満了の30日前までに申請)が近づいてから未提出に気づいた場合、時間的な余裕がほとんどありません。
更新期限の6か月前を目安に、毎年の提出状況を確認する習慣をつけることが最善の対策です。
6.決算変更届を確実に提出し続けるための管理方法
決算変更届の未提出は、悪意からではなく「忙しくて忘れていた」「許可取得後に義務があることを知らなかった」という理由がほとんどです。
以下の管理習慣を取り入れることで、未提出を防ぐことができます。
- 決算確定後すぐに準備を開始する
税務申告が完了したタイミングを決算変更届の準備をスタートする。
4か月の余裕があると思わず、決算確定翌月には着手する意識を持つ。 - 許可の有効期限と提出期限を手帳・カレンダーに記入する
許可通知書を受け取ったら、5年後の更新期限と毎年の決算変更届の提出期限を社内カレンダーに登録しておく。 - 税理士・顧問先と連携する
決算申告を依頼している税理士に「建設業法の財務諸表への組み替えが必要」であることを事前に伝え、連携を取る(ただし、税理士が建設業用の財務諸表を作成できる場合) - 行政書士に年間顧問として依頼する
決算変更届の作成・提出、その他の変更届、更新申請まで一括して任せることで、見落としゼロを実現できる。本業に集中できるメリットも大きい。(行政書士でも建設業用の財務諸表を作成できない場合も散見されますので、ご注意ください)
行政書士飯島事務所では、建設業許可の取得後のサポートとして決算変更届の作成・提出代行を承っています。
財務諸表の組み替え(建設業用、税抜ベース)・工事経歴書の作成・窓口提出までワンストップで対応。
未提出分の遡り作業や更新申請との同時対応も可能です。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
まとめ
- 決算変更届は建設業許可を持つすべての業者が毎年提出を義務付けられた届出です(建設業法第11条第2項)
- 提出期限は事業年度終了後4か月以内。税理士が作成する決算書とは別物で、建設業法所定の様式への組み替えが必要です
- 未提出が続くと、指導文書→指示処分→懲役・罰金(建設業法第50条:6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)と段階的に対応がエスカレートします
- 未提出で生じるリスクは「許可更新できず失効」「業種追加・経審の申請不可」「取引先からの信頼失墜」の4点です
- 複数年分の未提出も、古い年度から順番に遡って提出すれば受理されます。放置が最も危険です
- 更新期限の6か月前を目安に毎年の提出状況を確認することが、トラブル回避の最善策です