「許可がなくてもバレなければ大丈夫」は大きな誤解です

建設業者の方から、こんなお話を聞くことがあります。

「500万円ちょっとの工事だけど、許可がなくてもとりあえず受けてしまった」「元請けから仕事を回してもらっているが、自分のところは許可を持っていない」

こうした状況は、建設業界では決して珍しくありません。
しかし、建設業許可なしで請け負ってはならない工事を施工することは、建設業法に違反する犯罪行為です。

「一度くらいなら大丈夫」「金額的にギリギリだから問題ない」と考えていると、取り返しのつかない結果を招く可能性があります。
この記事では、無許可営業が引き起こすリスクとペナルティを、実務に携わる行政書士の立場からわかりやすく解説します。

そもそも「建設業許可が必要な工事」とは?

建設業法では、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に、建設業許可の取得を義務付けています。

許可が必要となる工事の基準(軽微な工事に該当しない場合):

工事の種類許可が必要になる金額
建築一式工事1件の請負金額が1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
その他の工事(専門工事)1件の請負金額が500万円以上

つまり、電気工事・管工事・内装仕上工事・とび土工工事などの専門工事で500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必須です(消費税込みの金額で判断します)。

無許可で工事をした場合のペナルティ

①刑事罰(拘禁刑・罰金)

建設業許可を受けずに、許可が必要な建設工事を請け負った場合、建設業法第47条により以下の刑事罰が科されます。

違反内容罰則
無許可で建設業を営む3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
法人の従業員が違反した場合(両罰規定)法人にも300万円以下の罰金

拘禁刑と罰金は併科されることもあります。
つまり、拘禁刑を受けながら罰金も支払うという最悪の事態も想定されます。

これはただの行政指導ではなく、刑事事件として警察・検察に送られる可能性があるということです。

②許可取得後の欠格要件への該当

無許可営業で有罪判決(懲役刑)を受けた場合、建設業許可の欠格要件(建設業法第8条)に該当します。

欠格要件に該当すると、刑の執行が終わった日から5年間は建設業許可を取得できません。

つまり、無許可営業で刑事罰を受けた場合、その後5年以上にわたって許可が取れない状態が続くということです。
事業の存続に直結する、非常に深刻な結果です。

③元請業者・発注者からの契約解除・損害賠償請求

無許可で工事を施工していた事実が発覚した場合、元請業者や発注者から契約解除・損害賠償請求を受けるリスクがあります。

また、元請業者自身も、許可を持たない下請業者に工事を発注したことで、監督処分(指示・営業停止)の対象となる場合があります。

取引先を無許可業者のリスクに巻き込む形になるため、信頼関係の破綻・取引停止に発展するケースも少なくありません。

④公共工事の入札参加資格の喪失

公共工事への参加を目指している、あるいはすでに参加している業者にとっても深刻です。

無許可営業が発覚した場合、入札参加資格の取り消し・指名停止処分を受ける可能性があります。
公共工事における信頼は一度失うと回復が非常に難しく、長期的な事業戦略にも大きな打撃を与えます。

よくある「無許可営業」の誤解パターン

誤解①「下請けだから許可は不要」

元請・下請に関わらず、500万円以上の専門工事を請け負う場合は許可が必要です。
「自分は下請けだから関係ない」という考えは通用しません。

誤解②「工事を分割すれば500万円以下になる」

1つの工事を意図的に複数の契約に分けて金額を小さく見せる行為は、建設業法の脱法行為とみなされます。
実質的に一体の工事であれば、分割しても合算して判断されます。

誤解③「材料は施主支給だから工賃だけで計算できる」

発注者が材料を用意する場合でも、工事の難易度や規模によって許可要否を判断する必要があります。
工賃だけが500万円未満でも、施主支給材料の市場価格を加算して500万円を超える場合は許可が必要になるケースがあります。

誤解④「以前は許可なしでやっていたから大丈夫」

建設業法の運用は年々厳格化されています。
特に社会保険加入の徹底・許可業者の現場への配置義務など、最近の法改正により無許可業者へのチェックが強化されています。

「許可を取っておけばよかった」とならないために

無許可営業のリスクは、売上の喪失だけにとどまりません。
刑事罰・許可取得不可・取引停止と、事業そのものを失いかねない重大な結果につながります。

「そろそろ許可を取らないといけないかもしれない」と感じている方は、今すぐ行動することをおすすめします。
建設業許可の新規取得には、要件の確認・書類収集・申請と一定の時間がかかります。
工事の受注機会を逃さないためにも、早めの準備が重要です。

建設業許可の要件を満たしているか不安な方へ

「自分の会社は許可を取れるのか?」「何から始めればいいかわからない」という方も、まずは行政書士にご相談ください。

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