建設業許可を取得しようとしたとき、まず壁にぶつかるのが「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
「取締役の経験が5年以上ないといけないと聞いたが、うちには該当する役員がいない」「長年、建設部長として現場と会社を支えてきたが、役員ではないから無理なのか」
——そんな相談が実際によく寄せられます。
結論から言うと、状況によっては部長などの管理職でも経管の要件を満たせる可能性があります。
ただし、条件は厳しく、証明書類の準備も不可欠です。
経営業務の管理責任者(経管)とは?
経管とは、建設業許可を取得・維持するために会社に必ず置かなければならない、建設業の経営経験を持つ常勤の責任者のことです。
なぜ必要かというと、建設工事は一件あたりの金額が大きく、元請・下請・施主など多くの関係者が絡む複雑な取引です。
そのため、法律は「きちんと経営を管理できる人材が常勤していること」を許可の前提条件としています。
経管は主たる営業所(本社・本店)に常勤していなければなりません。
たとえ要件を満たしていても、週に数日しか出社しない、別の会社でも常勤役職に就いているという場合は認められません。
原則:取締役(役員)5年以上の経験が必要
経管の基本的な要件は次のとおりです(建設業法施行規則第7条第1項第1号イ)。
【パターン①】 建設業に関し、5年以上「経営業務の管理責任者」としての経験を有する者
→ 取締役・業務を執行する社員・個人事業主・支配人・支店長・営業所長などの立場で、建設業の経営を総合的に管理してきた経験
【パターン②】 建設業に関し、5年以上「経営業務の管理責任者に準ずる地位」で、権限委任を受けて経営業務を管理した経験を有する者
→ 執行役員として取締役会・代表取締役から具体的な権限委譲を受けたケースが代表例
【パターン③】 建設業に関し、6年以上「経営業務の管理責任者に準ずる地位」で、経管を補佐する業務に従事した経験を有する者
→ 副支店長・建設部長などの立場で経管を補佐してきたケースが該当しうる
ポイントは、パターン①②は申請時点で取締役または執行役員として在任している必要があることです。
「部長のままでは申請できない」というのが大原則です。
では、部長は経管になれないのか?
ここが多くの方が誤解されるところです。
「部長だから無条件にNG」ではありません。
「単なる部長というだけでは要件を満たさない」というのが正確な理解です。
部長が経管になれる可能性があるケース
ケース1:補佐経験6年以上のルートを使う場合
パターン③の「6年以上の補佐経験」を活用する場合、部長・建設部長・副支店長などの肩書であっても要件を満たす可能性があります。
ただし、組織図上で役員(取締役・執行役員)の直下にあり、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかを担当していた管理職に限られます。
一般的な管理職(課長・係長など)では対象外です。
また、申請時点では「取締役または執行役員」として在任していることが必要です。
過去に6年補佐した経験があっても、現在も部長のままでは申請できません。まず役員に就任してから申請することが条件です。
ケース2:令和2年改正で追加された「経営管理体制」ルートを使う場合
令和2年10月の建設業法改正により、「経営管理体制」という新しい認定方法が加わりました(施行規則第7条第1項第1号ロ)。
これは、一人の人物が経管要件を満たさなくても、組織として体制を整えていれば許可を取得できるという仕組みです。
具体的には、次の2つの条件を同時に満たす必要があります。
〔常勤役員等(a)の要件〕
- 建設業に関し2年以上の役員経験+合計5年以上の役員等または「役員に次ぐ職制上の地位」での経験、または
- 5年以上の役員経験(建設業以外も含む)+建設業に関し2年以上の役員経験
〔常勤役員等を直接補佐する者(b)の要件〕
- 「財務管理」「労務管理」「業務運営」のそれぞれについて5年以上の経験を持つ者を配置(1人が複数を兼任することも可能)
この要件を満たせば、従来より経験の浅い役員でも、それを補佐するスタッフを配置することで許可取得が可能になります。
部長クラスが「補佐する者」として機能する場面がここでも出てきます。
証明するために必要な書類(東京都)
東京都知事許可の申請では、部長や執行役員が経管要件を満たすことを証明するために以下のような書類が求められます。
- 組織図(役員と部長等の職制上の関係が一目でわかるもの)
- 業務分掌規程(誰がどの業務を担当・権限委任されているかを明文化したもの)
- 取締役会議事録・代表取締役の権限委任状(執行役員への権限委譲を証明するもの)
- 稟議書・決裁文書(実際に経営判断に関わっていたことを示す資料)
- 人事発令書(役職の就任・変更を証明するもの)
- 給与明細・源泉徴収票(在職期間・常勤性の確認)
特に他社での経験を証明する場合、これらの書類を元の会社から取り寄せることが必要になります。
グループ会社・関連会社以外では難しいケースも多く、事前の確認が重要です。
よくある失敗パターン
失敗①「部長の経験が長いから大丈夫」と思い込む
補佐経験6年ルートを使う場合でも、申請時点では役員に就任していることが必要です。部長のまま申請しても受理されません。
失敗②「執行役員」という肩書があれば自動的に認められると思う
執行役員は法的に登記される役職(取締役)ではありません。
「名刺に執行役員と書いてあるだけ」では証明になりません。
実際の権限委譲を示す議事録や規程が不可欠です。
失敗③証明書類が揃わないまま申請してしまう
要件を満たしていても、証明できなければ許可は下りません。
書類の準備不足でやり直しになるケースが散見されます。
まとめ
建設業許可の経営業務の管理責任者は、原則として取締役などの役員でなければなりません。
ただし、令和2年の法改正以降、執行役員や補佐経験のある管理職が要件を満たすルートも整備されています。
「部長だから絶対にダメ」ではなく、どのルートが使えるかを正確に見極め、必要な書類を揃えることが重要です。
特に東京都では証明の基準が明確に定められており、書類が揃っていれば許可取得の可能性は十分あります。
ご自身の状況が要件に該当するかどうか、まずは専門家に相談されることをお勧めします。
