中小の建設会社では、社長交代や代替わりのタイミングで「気づいたら建設業許可の要件を満たせる人材がいなかった」という事態が起こることがあります。
建設業許可は法人や個人事業主に対して与えられるものであり、代表者が交代したからといって自動的に維持されるわけではありません。
承継の実務では、経営面の引き継ぎだけでなく、許可要件そのものを後継者が満たせるかどうかの確認が欠かせません。
本記事では、建設業許可の人的要件である「常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)」と「営業所技術者等(旧:専任技術者)」について、事業承継の場面で特に見落とされやすいポイントを整理します。
建設業許可は「会社」につくが、要件は「人」に紐づく
建設業許可自体は法人(または個人事業主)に対して与えられる許可ですが、その許可を維持するためには、常勤役員等と営業所技術者等という人的要件を、常にその会社の中で満たし続ける必要があります。
つまり、代表者や役員が交代しても許可の名義自体は法人に残りますが、要件を満たす人材が社内に不在になれば、許可の効力を維持できなくなる可能性があります。
この点は、宅建業免許のように免許自体が個人の資格に近い形で扱われる制度とは仕組みが異なりますが、「人」に依存する要件がある以上、事業承継のタイミングで慎重な確認が必要になるという結論は共通しています。
常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)の要件
2020年(令和2年)10月1日施行の建設業法改正により、経営業務の管理責任者制度は「常勤役員等」を中心とした体制要件へと見直されました。
国土交通省の資料によれば、常勤役員等のうち1人が、次のいずれかの経験を満たすことが必要とされています。
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有すること
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有すること
- 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位として管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有すること
これらに加え、2020年改正で新設された「組織全体で要件を満たすルート」もあります。
常勤役員等のうち1人が建設業での役員経験2年以上を含む一定の経験を有し、かつ財務管理・労務管理・業務運営の各分野を直接補佐する者をそれぞれ配置することで、要件を満たす方法です。
1人が複数分野の補佐を兼ねることも認められています。
この組織要件が新設された背景には、経営者の高齢化や退職によって許可が即座に維持できなくなるリスクを緩和する狙いがあるとされています。
事業承継の観点では、後継者本人がすぐに5年・6年の経験要件を満たせない場合でも、補佐体制を整えることで承継直後から許可を維持できる可能性がある、という点は実務上重要です。
後継者が単独で経営経験要件を満たせるか、満たせない場合は補佐者3名分の体制(財務・労務・業務運営)を用意できるか。
このどちらを取るかによって、準備すべき書類や必要な期間が大きく変わります。
営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件と名称変更
建設業許可のもう一つの人的要件が、各営業所に配置が義務づけられる技術者です。
この役職は長らく「専任技術者」と呼ばれてきましたが、2024年(令和6年)12月13日施行の建設業法改正により、名称が「営業所技術者」(特定建設業の場合は「特定営業所技術者」、総称して「営業所技術者等」)に変更されています。
営業所技術者等は、許可を受けている建設業の種類ごとに、実務経験または保有資格の要件を満たす必要があります。
事業承継の場面でしばしば問題になるのは、先代経営者自身がこの営業所技術者等を兼任しているケースです。
先代が退任すると同時にこの要件を満たす人材が社内からいなくなってしまうと、営業所技術者等が「欠けた」状態になり、許可の維持に支障が生じます。
変更届の提出期限は「2週間以内」-承継後すぐに動く必要がある
常勤役員等・営業所技術者等に変更が生じた場合、建設業法施行規則に基づき、変更後2週間以内に変更届出書を提出することが求められています。
この期限は、営業所の移転や商号変更など比較的軽微な変更(30日以内)と比べても短く設定されており、許可の根幹に関わる重要な変更として扱われています。
届出を怠った場合や、届出を行うべき事態が生じているにもかかわらず放置した場合には、建設業法上の罰則規定が定められているほか、要件を欠いた状態が続けば許可取消しにつながる可能性も指摘されています。
事業承継のタイミングでは、代表者変更の登記手続きと合わせて、この2週間という期限を意識したスケジュール管理が必要です。
「後任者が要件を満たせなかった」場合のリスク
実務上特に注意が必要なのは、先代の退任が先に決まってしまい、後から後任者の要件確認を行った結果、要件を満たせないことが判明するケースです。
この場合、営業所技術者等や常勤役員等が不在の期間が生じ、最悪の場合は許可の取消しから廃業手続きに至る可能性も否定できません。
このリスクを避けるためには、先代が在籍しているうちに、後継者となる予定の人物が要件を満たせるかどうかを事前に確認しておくべきと考えます。
特に経営経験の要件は5年・6年という長期間を要するため、「代替わりが具体化してから確認する」のでは間に合わないケースも想定されます。
早い段階から、後継者に建設業の役員等としての経験を積ませる、あるいは補佐体制を構築しておくといった計画的な準備が求められます。
承継準備として今からできる3つのこと
要件を満たせるかどうかは一朝一夕に決まるものではないため、承継の時期が具体的になる前から準備を始めておくことが望ましいとされています。
1. 後継者の「経営業務経験」を意識的に積ませる
常勤役員等の経験要件は5年・6年単位で計算されるため、後継者を早い段階で取締役や執行役員に就任させ、経営経験としてカウントできる期間を積み上げておくことが有効な選択肢の一つです。
単に現場を任せるだけでなく、役員として財務・労務・業務運営に関与した実態を、稟議書や決裁書などの形で残しておくことも、将来の証明書類の準備につながります。
2. 補佐体制のルートも並行して検討する
後継者本人の経験年数が不足している場合でも、財務管理・労務管理・業務運営を担当する補佐者をそれぞれ配置できれば、組織全体で要件を満たせる可能性があります。
補佐者は社内の別の役員や幹部社員が担うケースもあるため、後継者一人に要件を集中させるのではなく、社内の体制全体で許可要件をどう維持するかという視点を持つことが実務的です。
3. 営業所技術者等の兼任状況を棚卸しする
先代経営者が営業所技術者等を兼任している場合、退任と同時に要件を欠くリスクがあります。
誰がどの資格・実務経験で営業所技術者等の要件を満たしているのか、社内で兼任状況を一覧化しておくと、承継時にどの人材を後任に充てられるかを判断しやすくなります。
資格者が社内に複数いる場合でも、実際に営業所に専任できる状態にあるかどうかまで確認しておく必要があります。
相続によって代表者が急に交代する場合の留意点
事業承継は計画的に進められるケースばかりではなく、代表者の急病や死亡によって、準備が整わないまま代表者交代を迎えるケースもあります。
このような場合、常勤役員等や営業所技術者等の要件を満たす人材が社内にいなければ、短期間での要件充足が難しく、変更届の2週間という期限内の対応が実務上厳しくなることも考えられます。
こうした不測の事態に備える意味でも、経営者本人以外に、常勤役員等・営業所技術者等の要件を満たせる(あるいは近い将来満たせる見込みのある)人材を複数確保しておくことは、事業継続の観点から検討に値します。
よくある質問
Q. 代表取締役が交代するだけでも、常勤役員等の変更届は必要ですか?
A. 代表者交代そのものは原則30日以内の届出事項ですが、交代する代表者が常勤役員等(経営業務の管理責任者)を兼任していた場合には、常勤役員等の変更として2週間以内の届出が必要になる場合があります。
誰が何を兼任しているかによって適用される期限が変わるため、事前の整理が重要です。
Q. 後継者に経営経験が不足している場合、承継自体を諦める必要がありますか?
A. 必ずしもそうとは限りません。
2020年改正で新設された「常勤役員等を直接補佐する者」を配置する組織要件のルートを活用できる可能性があります。
ただし、補佐者の経験年数や証明書類の要件は細かく定められているため、個別の状況に応じた確認が必要です。
Q. 専任技術者と営業所技術者は別の資格ですか?
A. 別の資格ではありません。
2024年12月の建設業法改正により、従来「専任技術者」と呼ばれていた役職の名称が「営業所技術者等」に変更されたものであり、求められる実務経験や資格の要件自体に大きな変更はありません。
まとめ
建設業許可は、代表者が交代しても法人格として存続しますが、常勤役員等と営業所技術者等という人的要件を満たし続けなければ、その効力を維持できません。
事業承継を検討する際は、経営権や資産の引き継ぎだけでなく、後継者がこれらの要件を満たせるかどうかを早い段階で確認しておくことが、許可を途切れさせないための第一歩になります。
