はじめに:「うちには技術者がいるはず」が危ない
建設業許可の更新の準備を始めたところ、営業所の技術者として届け出ていた人がすでに会社にいなかった。
あるいは、在籍はしているが「常勤」と認められるか疑わしい状況だった。
こうした場面は、決して他人事ではありません。
たとえば、こんな状況です。
内装仕上工事業のA社(東京都知事許可)。
営業所の技術者として届け出ていた従業員が1年前に退職していたが、社長は「後任は探せばいい」と考え、届出をしないまま時間が過ぎた。
更新の約3か月前、書類を集め始めて初めて、体制が空白になっていたことに気づいた。
この記事では、営業所技術者等(旧・専任技術者)が不在、または要件を満たさなくなることで、建設業許可の更新に支障が出るおそれのある8つのパターンを、事例を交えて整理します。
この記事でわかること
- 営業所技術者等と更新の関係(東京都知事許可の場合)
- 更新に支障が出やすい8つのパターンと、それぞれの防ぎ方
- 更新の直前に気づいたときの動き方
- 更新前に確認しておきたいチェックリスト
※本記事は東京都知事許可を前提にしていますが、国土交通大臣許可や他の道府県の許可では、取扱いが異なる場合があります。
※事例はすべて、典型的な状況をもとにした架空の事例です。実在の企業・個人とは関係ありません。
※個別の事案の判断は、許可行政庁または専門家にご確認ください。
1. まず確認:営業所技術者等(旧・専任技術者)とは
「専任技術者」は「営業所技術者等」に名称変更
令和6年12月13日施行の建設業法改正により、従来の「専任技術者」は「営業所技術者等」という呼び方に変わりました。
「営業所技術者」(一般建設業・法第7条第2号)と「特定営業所技術者」(特定建設業・法第15条第2号)の総称です。
この記事では、検索などで今も広く使われている「専任技術者」の呼び方も併記しながら、「営業所技術者等」と表記します。
営業所技術者等になれる人と「常勤性」
営業所技術者等は、許可を受けた建設業の営業所ごと(業種ごと)に置く必要があります。
一般建設業では、おおむね次のいずれかに当てはまる人が対象です。
- 許可を受けようとする業種に応じた国家資格等を持っている
- 指定学科を修了し、高校卒業後5年以上または大学・高専卒業後3年以上の実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
特定建設業では、さらに厳しい要件が設けられています(詳しくはパターン7で触れます)。(出典:国土交通省「許可の要件」)
そして、資格や経験があるだけでは足りません。
営業所に常勤し、専らその職務に従事することが求められます。
この「常勤性」が、更新でつまずく大きな原因になります。
更新のときだけでなく「常に」満たす必要がある
営業所技術者等は、許可を取ったときや更新のときだけ必要なのではなく、許可を持っている間、ずっと必要な要件です。
欠けた場合の流れは、実務上おおむね次のように整理されています。
- 退職などで変更があった場合、変更のあった日から2週間以内に変更届を提出する
- 後任者がいない場合は、その業種について30日以内に廃業届(一部廃業)を提出する。
その業種しか許可がなければ、許可そのものを失うことになる - 要件を欠いたまま放置すると、許可取消し(建設業法第29条)の対象となるおそれがある
東京都知事許可の更新スケジュール
- 許可の有効期間は5年です。
- 法令上の更新申請の期限は、有効期間満了の30日前までです(建設業法施行規則第5条)。
東京都知事許可の受付期間は、満了日の2か月前から30日前までとされています。 - 更新申請の審査には、標準処理期間として申請受付後25日程度(閉庁日を除く)かかるとされています。
- 期間内に更新しないと許可は失効し、改めて新規申請が必要です。
- 決算変更届や変更届が未提出のままだと、更新の受付ができないとされています。
更新は、単なる書類の差し替えではなく、5年間の届出内容と現在の社内体制を突き合わせる機会でもあります。
営業所技術者等に問題があれば、ここで表面化しやすくなります。
2. 更新に支障が出やすい8つのパターン一覧
| パターン | 気づくタイミング | 主な原因 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 唯一の有資格者が退職・病気・死亡 | 退職時/更新準備時 | 後任不在、変更届の遅れ |
| 2 | 社長本人が営業所技術者で、引退・代表交代 | 代表交代時/更新準備時 | 技術者の承継を考えていない |
| 3 | 他社の役員・従業員などを兼ねている | 常勤性の確認資料を集めたとき | 常勤性の欠如 |
| 4 | 役員として登録しているが、個人事業主としても活動している | 常勤性の確認資料を集めたとき | 従事実態・報酬・社会保険の整合性 |
| 5 | 現場に出ずっぱりで、営業所に実態がない | 更新準備時/行政庁の照会時 | 専任性・兼務ルールの誤解 |
| 6 | 複数業種のうち、1業種の資格者だけが欠ける | 退職時/更新準備時 | 業種ごとの要件管理不足 |
| 7 | 特定建設業の技術者が欠ける | 退職時/更新準備時 | 特定の要件の厳しさ |
| 8 | 退職・交代済みなのに変更届が未提出 | 更新の受付時 | 届出漏れ、過去の空白期間 |
3. パターン別に解説
パターン1:唯一の有資格者が退職・病気・死亡した
【事例(架空)】
内装仕上工事業のA社は、営業所技術者として届け出ていたのが2級施工管理技士の従業員Xさん1人だけでした。
Xさんは更新の約1年前に体調を崩して退職。
社長は後任探しを後回しにし、変更届も出さないまま更新準備の時期を迎えました。
【なぜ更新に支障が出るのか】
営業所技術者等が欠けた時点で、許可の要件を満たさない状態になります。
退職などの変更があれば2週間以内の変更届、後任が見つからなければ一部廃業の届出(30日以内)が必要です。
東京都の郵送受付の案内では、営業所技術者等の変更について、前任者と後任者の在職が交代日で確認できることを条件とし、間隔が空く場合は交代不可とされています。
採用が間に合っても、空白期間があると難しくなるおそれがあります。
【防ぐためのポイント】
- 営業所技術者等の資格者を、可能な限り2名以上確保しておく
- 退職・休職の意向を早めにつかみ、後任候補を並行して探す
- 後任を採用する際は、資格・実務経験の証明ができるか、入社前に確認する
パターン2:社長本人が営業所技術者で、引退・代表交代を迎える
【事例(架空)】
管工事業のB社は、創業者の社長(72歳)が、経営業務を担う常勤役員等と営業所技術者を兼ねていました。
数年後に息子へ代表を交代する予定ですが、息子には営業所技術者になれる資格も、実務経験を証明する資料も整っていません。
【なぜ更新に支障が出るのか】
代表交代や事業承継では、経営体制(常勤役員等)と技術者体制の両方が問われます。
社長が引退して常勤でなくなれば、営業所技術者の要件も欠くことになります。
なお、営業所技術者等が70歳以上の場合は、常勤性の確認書類の種類が異なります(厚生年金保険70歳以上被用者の資料など)。
また、事業承継に伴う許可の承継(認可)には事前相談が必要で、承継予定日までに開庁日を25日確保した日を過ぎると申請を受け付けられないとされています。準備は早めが原則です。
【防ぐためのポイント】
- 後継者の資格取得の計画(受験時期・費用)を、代表交代の数年前から立てる
- 実務経験で証明する場合に備え、契約書・注文書・請求書などの資料を今から保管する
- 社長以外の有資格者を、1人育てておく
※事業承継と建設業許可については、
関連記事:建設業許可の事業承継で見落としがちな「常勤役員等」「専任技術者」の後継者要件
もあわせてご覧ください。
パターン3:他社の役員・従業員などを兼ねている
【事例(架空)】
電気工事業のC社は、第一種電気工事士のYさんを営業所技術者として届け出ていました。
ところがYさんは、親族が経営する別の会社の代表取締役も務め、そちらからも報酬を得ていました。
更新準備で常勤性の確認資料を集める段階で、そのことが問題になりました。
【なぜ更新に支障が出るのか】
営業所技術者等には、申請会社の常勤性が求められます。
実務解説では、次のような場合に常勤性が認められにくいとされています。
- 申請会社以外から給与を受けている
- 他の会社の代表取締役を兼ねている
- 営業所から著しく遠方(おおむね片道2時間以上)に居住している
また、標準報酬決定通知書で2以上の事業所から報酬を受けていることが確認できる場合も、常勤性は原則として認められにくいとされています。
【防ぐためのポイント】
- 営業所技術者等の兼務・兼業の有無を、少なくとも年1回は確認する
- 社内の副業・兼業ルールに、「営業所技術者等は事前に会社へ届け出る」といった定めを置く
パターン4:役員として登録しているが、個人事業主としても活動している
【事例(架空)】
内装仕上工事業のD社は、取締役のEさんを営業所技術者として届け出ていました。
Eさんの会社からの役員報酬は少額で、実際には自分の屋号で個人事業主として内装工事を請け負い、確定申告では事業所得を計上していました。
更新の準備で常勤性の確認書類を集めようとしたところ、報酬額や社会保険の状況から、D社への所属を示しにくいことがわかりました。
【なぜ更新に支障が出るのか】
- 常勤性に疑義が生じるおそれがある
営業所技術者等は営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められます。
個人で別の事業を営み事業収入を得ていると、「実質的にどちらが本業か」が問われやすくなります。 - 報酬や社会保険の資料が求められる
東京都は、令和8年7月1日から常勤性の確認書類の取扱いを変更しています。
法人の場合は、標準報酬決定通知書などで会社への所属を示すほか、法人の確定申告書(役員報酬明細)で「申請法人において役員として一定額の報酬を得ていること」を示す資料が要求されています。
報酬が極端に低い場合は、実態が問われるおそれがあります。 - 法人の許可は個人事業には及ばない
D社が許可を受けていても、Eさんが個人名義で請け負う工事は別の事業者としての工事です。
軽微な工事(原則として1件500万円未満。建築一式工事は別基準)を超える工事を個人で請け負う場合は、個人としての許可が必要になり、無許可営業のおそれがあります。 - 社会保険の整理が必要になる
法人の役員としての社会保険と、個人事業主としての国民健康保険・国民年金の関係は、社会保険労務士の業務領域です。
許可の観点だけで判断せず、専門家と整理する必要があります。
従事の実態・報酬・社会保険の加入状況などを踏まえた個別の判断になると考えられるため、各都道府県の建設業課への事前相談をおすすめします。
【防ぐためのポイント】
- 方針を二つに整理する。
- A:法人に専念する … 個人事業を縮小・終了し、工事は法人の契約・請求に一本化する
- B:個人事業を続ける … 営業所技術者等は、別の常勤者に交代する(資格者の確保が前提)
- 役員報酬・社会保険の状況が、常勤の実態と整合しているかを点検する
- 更新の半年前までに、行政庁に事前相談する
パターン5:現場に出ずっぱりで、営業所に実態がない
【事例(架空)】
管工事業のF社は、営業所技術者のGさんが、毎日いずれかの工事現場で主任技術者を務めていました。
営業所での見積・契約の場面ではほとんど不在で、実質的に営業所には常勤していない状態でした。
【なぜ更新に支障が出るのか】
営業所技術者等は、営業所に常勤することが原則です。
専任が求められる現場の主任技術者・監理技術者との兼務は、従来認められていませんでした。
令和6年12月13日から、一定の要件を満たす場合に限り、営業所技術者等が専任工事の主任技術者等を兼務できる特例(建設業法第26条の5)が設けられました。
ただし、要件は複数あり、すべて満たす必要があります。主なものは次のとおりです。
- その営業所で契約を締結した工事であること
- 請負代金が政令で定める金額未満(1億円未満、建築一式工事は2億円未満)であること
- 営業所と現場との移動時間や連絡方法などが、省令の要件に適合すること
- 情報通信機器の活用、連絡員の配置、人員配置計画書の作成など
また、専任を要しない小規模な現場の主任技術者等との兼務は、営業所に近接するなど従来の条件のもとで、引き続き可能とされています。
特例が使えるかどうかは、現場ごとの個別確認が必要です。
「特例ができたから大丈夫」と思い込むのは危険です。
【防ぐためのポイント】
- 営業所技術者等の現場配置は、案件ごとに要件を確認してから決める
- 特例を使う場合は、人員配置計画書などの書類を整えておく
- 現場専任になりがちな人を営業所技術者等にしない
パターン6:複数業種のうち、1業種の資格者だけが欠ける
【事例(架空)】
内装仕上工事業と電気工事業の2業種の許可を持つL社。
電気工事業の営業所技術者だった1級電気工事施工管理技士のHさんが退職しました。
内装仕上工事業の技術者は他にいます。
【なぜ更新に支障が出るのか】
営業所技術者等の要件は業種ごとに判断されます。
電気工事業の後任がいなければ、その業種のみ一部廃業となり、軽微な工事を超える電気工事は請け負えなくなります。
一部廃業の場合、営業所技術者等の変更届が必要です。
更新の直前に有資格者を採用して業種追加で立て直そうとしても、注意が必要です。
更新申請と業種追加申請の一本化ができるのは、入金時点で許可の有効期限まで30日以上ある場合に限るとされています。
一本化の場合はタイミングに注意してください。
【防ぐためのポイント】
- 「業種ごとに誰が営業所技術者等か」を一覧にして管理する
- 主力ではない業種でも、資格者が1名だけの状態を放置しない
- 使っていない業種は、更新のタイミングで整理するかどうかを検討する
パターン7:特定建設業の営業所技術者が欠ける
【事例(架空)】
管工事業の特定建設業許可を持つI社。
特定営業所技術者は、1級管工事施工管理技士のJさん1名でした。
Jさんの退職後、社内に残る有資格者は2級のみです。
【なぜ更新に支障が出るのか】
特定建設業の営業所技術者(特定営業所技術者)の要件は、一般建設業より厳しく設けられています。
一般建設業では認められる2級の資格者でも、特定建設業では認められない場合があります。
さらに、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種は「指定建設業」とされ、国家資格等または国土交通大臣の認定が求められます。
指導監督的実務経験だけでは足りないと判断されます。
特定を維持できない場合、一般建設業への切替を検討することになります。
ただし、元請として受けた工事で下請に出せる金額の範囲に影響するため、受注の実態を踏まえた判断が必要です。
【防ぐためのポイント】
- 特定の要件を満たす資格者(1級など)を複数確保する
- 資格取得を会社として計画的に支援する
- 特定建設業が本当に必要か、受注実態から見直す
パターン8:退職・交代済みなのに変更届が出ていない
【事例(架空)】
塗装工事業のK社は、3年前に営業所技術者が交代しましたが、変更届は提出していませんでした(社長は「口頭で伝えたつもり」でした)。
更新準備の中で未提出が判明しました。
【なぜ更新に支障が出るのか】
変更届が未提出のままだと、更新の受付してもらえません。
東京都では、営業所技術者の変更届に、後任者の変更日時点の常勤性を示す資料に加え、前任者が変更日まで常勤していたことを示す資料が必要とされています。
数年前にさかのぼって資料を揃えるのは、簡単ではありません。
前任者と後任者の在職が交代日で連続していないと、交代自体が認められないおそれもあります。
結婚などによる氏名変更の届出漏れも、注意が必要とされています。
【防ぐためのポイント】
- 変更が生じた日に、2週間以内の期限を社内カレンダーに登録する
- 毎年の決算変更届のタイミングで、営業所技術者等の体制を棚卸しする
- 変更届の副本や控えを、社内で保管する
4. 更新直前に気づいたら:状況別の動き方
更新の直前に問題に気づいたときは、まず次のどれに当てはまるかを整理します。
| 状況 | 動き方の目安 |
|---|---|
| A. 社内に要件を満たす人がいる | 変更届と常勤性の資料を揃え、更新と並行して手続を進める |
| B. 採用・資格取得で間に合いそう | 更新の申請期限(満了30日前)から逆算し、行政庁に事前に相談する |
| C. 間に合わない | 該当業種の一部廃業を含め、許可を残す方法を検討する |
東京都の運用で気をつけたい点
- 営業所技術者等の変更届のうち窓口審査が必要なものは、来庁が必要
- 有効期限が至近(おおむね10日以内)の更新は、来庁のうえ窓口入金が必要
- 更新と業種追加の一本化は、入金時点で有効期限まで30日以上ある場合に限る
30日前を過ぎた場合の受付の可否や取扱いは、行政庁の判断によります。
気づいた時点で、すぐに行政庁に相談してください。
5. やってはいけない対応:名義だけの営業所技術者
「更新に間に合わないから、資格を持つ知人に名前だけ借りよう」と考えるのは、絶対に避けてください。
常勤の実態がない人を営業所技術者等として届け出ることは、虚偽の申請につながり、許可取消しや罰則の対象となるおそれがあります。
標準報酬決定通知書などの資料で常勤性を確認します。
標準報酬が極端に低い場合は、名義貸しを疑われることがあります。
一時的に乗り切れたとしても、事後に発覚すれば、許可を失うだけでなく、会社の信用にも大きな傷がつきます。
6. 更新前チェックリスト
更新の12か月前まで
- 許可通知書で、有効期間の満了日を確認した
- 業種ごとの「営業所技術者等」と、その根拠(資格/実務経験)を一覧にした
- 兼務・兼業(他社の役員、個人事業、副業)の有無を確認した
- 退職・高齢化の見込みを把握し、後任候補を検討した
更新の6か月前まで
- 決算変更届・変更届に未提出がないか確認した
- 常勤性の確認書類(標準報酬決定通知書など)が揃うか確認した
- 役員報酬と社会保険の状況が、常勤の実態と整合している
- 現場配置と営業所での常勤が両立している
更新の3か月前まで
- 東京都の最新の手引きで、必要書類を確認した
- 受付開始(満了の2か月前)に合わせて、申請書類を準備した
- 不足がある場合は、行政庁へ事前に相談した
資格取得・人材育成の費用について
資格取得や研修に関して、厚生労働省所管の人材育成系の助成金などが使える場合があります。
ただし、厚労省の助成金の申請書類の作成・代理は社会保険労務士の業務にあたりますので、必要に応じて社会保険労務士にご相談ください。
(上記以外の補助金申請書類作成は行政書士の専門業務となります)
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 営業所技術者等が退職したら、いつまでに何をすればよいですか?
A. 実務上は、変更のあった日から2週間以内に変更届を提出する必要があるとされています。
後任が見つからない場合は、その業種について30日以内に廃業届(一部廃業)が必要になる場合があります。
Q2. 役員が個人事業主としても働いていますが、営業所技術者等のままで更新できますか?
A. 従事の実態・報酬・社会保険の状況などによる個別の判断になると考えられます。
更新前に、行政庁または専門家へ事前に相談することをおすすめします。
Q3. 更新の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
A. 法令上の申請期限は有効期間満了の30日前までです。
30日を過ぎた場合の取扱いは行政庁の判断によります。
有効期間が満了して失効すると、新規申請が必要になります。
Q4. 営業所技術者等が、現場の主任技術者を兼ねることはできますか?
A. 原則は兼務できません。
令和6年12月13日から、一定の要件をすべて満たす場合に限り兼務できる特例が設けられました。
現場ごとに要件を確認する必要があります。
Q5. 資格者がいない場合、名前だけ借りてもよいですか?
A. できません。
常勤の実態がない人を届け出る名義貸しは、許可取消しや罰則のおそれがありますので、絶対に止めてください。
発覚すると、数年間許可が取得できなくなります。
まとめ
営業所技術者等(旧・専任技術者)の不在や要件不備は、更新の直前になって初めて表面化しやすい問題です。
- 営業所技術者等は、更新のときだけでなく許可を持つ期間ずっと必要な要件
- 更新で支障が出やすいのは、退職・引退、常勤性の欠如(他社兼務・個人事業との両立)、現場常駐、業種ごとの管理不足、特定建設業の要件、変更届の未提出
- 退職の変更届は2週間以内。空白期間や未提出は、更新の大きな障害になる
- 問題に気づいたら、更新期限から逆算し、早めに東京都または専門家へ相談する
「うちは大丈夫」と思っていても、5年前の体制のままになっていないか、一度点検してみてください。
更新前の体制点検・ご相談について
当事務所では、建設業許可の更新前に、営業所技術者等・常勤役員等の体制を点検し、更新までのスケジュールを整理するご相談をお受けしています。
- 営業所技術者等の後任が見つからない
- 役員が他の仕事・個人事業も行っていて、常勤性が不安
- 変更届を出したかどうか、はっきりしない
- 代表交代・事業承継に備えて、許可を残す方法を知りたい
更新の期限が近づいてからでは、選べる手段が限られます。
更新の1年前〜半年前のご相談がおすすめです。
